令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
詳しくは厚生労働省のこちらのPDFファイルをご覧ください。